介護保険
ひとことでいうと
介護保険
介護保険とは、介護が必要になった人を社会全体で支えるための公的な社会保険制度です。
日本では高齢化や核家族化の進行、家族による介護負担などを背景として、2000年に介護保険制度が創設されました。現在では、訪問介護、通所介護、訪問看護、福祉用具貸与、施設サービスなど、さまざまな介護サービスを支える制度となっています。
介護保険の保険者は市町村および特別区です。介護保険法では、65歳以上の人を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を「第2号被保険者」としています。
ただし、介護保険に加入しているからといって、介護が必要になったときに自動的にすべてのサービスを利用できるわけではありません。
基本的には要介護認定・要支援認定を受け、その状態や必要性に応じて介護保険サービスを利用する仕組みになっています。
65歳以上と40〜64歳では何が違う?
介護保険の被保険者は、大きく2つに分けられます。
第1号被保険者は、65歳以上の人です。要介護状態または要支援状態と認定された場合、その原因を問わず介護保険サービスの対象となります。
一方、第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
第2号被保険者が介護保険サービスの対象となるのは、要介護・要支援状態となった原因が、加齢に伴う特定疾病による場合に限られます。
つまり、
「40歳になれば誰でも必要なときに介護保険サービスを利用できる」
というわけではありません。
この第1号・第2号被保険者の違いは、介護保険制度を理解するうえで非常に重要なポイントです。
現場で知っておきたいポイント
介護現場では「介護保険」という言葉を日常的に使いますが、介護保険=介護サービスそのものではありません。
介護保険という制度の中に、訪問系サービス、通所系サービス、短期入所、福祉用具、施設サービスなど、さまざまなサービスがあります。
また、同じ「介護が必要な状態」でも、認定された要介護度やケアプラン、本人の状態・生活環境などによって利用するサービスは異なります。
特に家族から、
「介護保険を使いたいけれど、何から始めればいいの?」
と相談された場合には、一般的には市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターなどへの相談から始まり、必要に応じて要介護・要支援認定の申請につながります。
介護職・医療職も、個々のサービスだけでなく、そのサービスが介護保険制度のどのような仕組みの中で提供されているのかを理解しておくことが大切です。
参考情報・参考文献
厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」
参照日:2026年9月22日
厚生労働省「介護保険法」
平成9年法律第123号
参照日:2026年9月22日
