特定疾病
ひとことでいうと
特定疾病
介護保険制度における特定疾病とは、加齢に伴って生じる心身の変化に起因し、要介護・要支援状態の原因となると認められた疾病です。一般的な「特別な病気」という意味ではなく、介護保険法上の対象を示す制度用語として使われます。
40歳以上65歳未満で医療保険に加入している第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限り、介護保険サービスを利用できます。単に対象疾病の診断があるだけでは足りず、その疾病によって介護や支援が必要な状態にあることについて、市区町村の要介護認定を受ける必要があります。65歳以上の第1号被保険者は、原則として原因となった疾病を問わず認定を申請できます。
対象は16疾病で、末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症です。
疾病ごとに診断基準や確認事項があり、申請時には主治医意見書などをもとに該当性が判断されます。病名が似ていても自動的に対象になるとは限らないため、主治医、市区町村の介護保険窓口、地域包括支援センターなどへ確認することが大切です。
第2号被保険者が申請するときの注意点
第2号被保険者が介護保険を申請するときは、年齢と医療保険加入の確認に加え、介護が必要になった原因が特定疾病に該当するかを確認します。たとえば、40〜64歳の方に歩行障害や認知機能低下があっても、その原因が対象外の外傷などであれば介護保険の対象にならない場合があります。
一方、対象となる脳血管疾患や初老期認知症などが原因で生活上の支援を必要としていれば、認定申請につながる可能性があります。診断名だけで自己判断せず、生活上の困りごとと原因疾患を一緒に伝えることが重要です。
申請先は住民票のある市区町村です。本人や家族だけで進めにくい場合は、地域包括支援センターに相談できます。医療保険の変更や65歳到達などで扱いが変わることもあるため、制度上の区分を早めに確認するとサービス調整が進めやすくなります。
現場で知っておきたいポイント
介護職や相談援助職は、病名だけでなく、疾病が生活機能へ及ぼす影響を具体的に整理します。
- 対象者が40〜64歳の場合は、医療保険加入と原因疾患を確認する
- 移動、排泄、食事、服薬、認知面などの困難を具体的に記録する
- 主治医へ伝える情報と家族が把握している変化を整理する
- 特定疾病への該当を介護職だけで断定せず、市区町村や専門職へ確認する
- 申請を急ぐ場合は地域包括支援センターへ早めにつなぐ
特定疾病の該当性は、サービス利用の入口に関わります。「若いから介護保険は使えない」と決めつけない一方、病名だけで利用可能と説明することも避けましょう。状態が急速に悪化している場合は、制度手続きと並行して医療機関へ相談し、必要な支援が途切れないよう調整します。
参考情報・参考文献
厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」
特定疾病の定義と選定基準を確認。
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
参照日:2026年9月29日
厚生労働省「介護保険制度について」
第2号被保険者の年齢、特定疾病と要介護認定の関係を確認。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/2gou_leaflet.pdf
参照日:2026年9月29日
