要介護認定
ひとことでいうと
要介護認定
要介護認定とは、介護保険サービスを利用する人について、介護や支援がどの程度必要な状態なのかを判定する仕組みです。
介護保険では、介護や支援が必要な状態になった場合、その必要度に応じてサービスを利用します。その基準となるのが要介護認定で、要支援1・2、要介護1〜5などの区分が判定されます。
重要なのは、要介護認定が病気の重さだけを判定する制度ではないことです。
厚生労働省も、要介護認定は「どのくらい介護サービスを行う必要があるか」を判断するものであり、病気の重さと要介護度の高さが必ずしも一致するわけではないと説明しています。
そのため、同じ病気や障害がある人でも、身体機能、認知機能、日常生活の状況、必要となる介助などによって認定結果が異なる場合があります。
要介護認定はどのように決まる?
要介護認定では、まず本人の心身の状態などを確認する認定調査が行われます。
認定調査では基本調査74項目と特記事項などが確認され、あわせて主治医意見書が作成されます。
その情報をもとに、まずコンピュータによる一次判定が行われます。
その後、保健・医療・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会が、一次判定結果、特記事項、主治医意見書などを踏まえて二次判定を行います。
最終的には、その審査判定結果に基づいて市町村が要介護・要支援認定を行います。
つまり、
申請 → 認定調査・主治医意見書 → 一次判定 → 介護認定審査会による二次判定 → 市町村による認定
という流れで考えると分かりやすいです。
現場で知っておきたいポイント
介護・医療現場で特に知っておきたいのが、要介護度は「できる・できない」だけで決まるものではないという点です。
認定調査では、基本調査だけでなく特記事項も重要になります。基本調査の選択肢だけでは十分に表現できない、実際に必要となっている介護の手間などが特記事項に記載され、二次判定の材料になります。
たとえば、身体機能だけを見ると比較的動けていても、認知症に伴う行動などによって見守りや対応が頻繁に必要になる場合があります。
反対に、病気が重いからといって、それだけで要介護度が高くなるとは限りません。
また、「要介護認定等基準時間」という言葉がありますが、これは家庭で実際に介護している時間や、利用できる訪問介護などの時間そのものではありません。 介護の必要性を判定するための指標として算出される時間です。
そのため現場では、認定調査の際に本人の普段の生活状況や実際に必要となっている介助・見守りなどを、具体的に伝えることが重要です。
参考情報・参考文献
厚生労働省「要介護認定」
参照日:2026年9月22日
厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
参照日:2026年9月22日
厚生労働省「要介護認定制度について」
参照日:2026年9月22日
