モニタリング
ひとことでいうと
モニタリング
モニタリングとは、介護保険のケアマネジメントでは、ケアプランを作成したあと、その計画に基づく支援が適切に行われているか、本人の状態や生活に変化がないかなどを継続的に確認することです。
厚生労働省の基準では、居宅サービス計画の作成後に行う**「実施状況の把握」をモニタリングとしています。この実施状況の把握には、利用者についての継続的なアセスメント**も含まれます。
確認するのは、「予定どおりサービスを利用できているか」だけではありません。
本人や家族の意向、心身や生活状況の変化、ケアプランの目標の達成状況、サービスが本人のニーズに合っているか、ケアプランを変更する必要がないかなどを確認します。厚生労働省のケアプラン点検資料でも、こうした内容がモニタリングの重要な確認事項として示されています。
つまりモニタリングは、単なる「様子確認」ではなく、現在の支援を続けてよいのか、変更が必要なのかを判断するための重要な過程です。
アセスメントとモニタリングは何が違う?
アセスメントとモニタリングは密接に関係していますが、役割が少し異なります。
アセスメントでは、本人の心身の状態、生活環境、希望などを把握・分析し、生活上の課題や必要な支援を明らかにします。
その結果をもとにケアプランを作成し、サービスや支援が始まります。
その後、実際に支援してみてどうだったのかを継続的に確認するのがモニタリングです。
たとえば、「一人で安全にトイレへ行ける」という目標を立てて福祉用具や訪問介護を導入した場合、モニタリングでは、
目標に近づいているか
転倒などが起きていないか
福祉用具は適切に使えているか
本人が困っていることはないか
などを確認します。
そこで新たな課題や状態の変化が見つかれば、再びアセスメントを行い、必要に応じてケアプランを見直すことにつながります。居宅介護支援の基準でも、モニタリングを行い、必要に応じてケアプランの変更やサービス事業者との連絡調整を行うことが定められています。
現場で知っておきたいポイント
モニタリングは、「毎月訪問して話を聞けば終わり」というものではありません。
居宅介護支援では、特段の事情がない限り、少なくとも月1回利用者と面接し、少なくとも月1回モニタリング結果を記録することが求められています。原則として居宅を訪問して面接しますが、一定の要件を満たす場合には、少なくとも2か月に1回の居宅訪問とし、訪問しない月にテレビ電話装置等を活用することもできます。
ただし、月1回会うこと自体がモニタリングの目的ではありません。
重要なのは、
本人の状態に変化はないか
本人・家族の希望に変化はないか
サービスは計画どおり提供されているか
目標はどこまで達成できているか
現在のサービスが本人の生活に合っているか
ケアプランを変更する必要はないか
を確認することです。
訪問看護や訪問介護、デイサービスなどのスタッフが日々気づいた変化を介護支援専門員へ伝えることも、適切なモニタリングにつながります。
「変化なし」で終わらせず、なぜ現在の支援を継続してよいと判断したのかまで考えることが重要です。
参考情報・参考文献
厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
平成11年厚生省令第38号
参照日:2026年9月22日
厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」
参照日:2026年9月22日
厚生労働省「居宅サービス計画書第5表 モニタリング またはモニタリングシート」
参照日:2026年9月22日
現行基準では、居宅介護支援におけるモニタリングについて、利用者・家族・サービス事業者等との継続的な連絡、面接、結果の記録などが定められています。
