福祉用具専門相談員

(ふくしようぐせんもんそうだんいん)とは?
Welfare Equipment Specialist
(ウェルフェア・イクイップメント・スペシャリスト)
別名・関連する表現:福祉用具相談員、福祉用具専門相談員 資格、福祉用具専門相談員 仕事内容、福祉用具専門相談員 指定講習、福祉用具の専門職

ひとことでいうと

ご利用者様の身体状況や生活環境に合わせて、適切な福祉用具の選定や使用方法の説明・調整などを行う専門職です。

福祉用具専門相談員

(ふくしようぐせんもんそうだんいん)の意味

福祉用具専門相談員とは、福祉用具を必要とする方の身体状況や生活環境、希望などを踏まえて、適切な福祉用具の選定や使用を支援する専門職です。

介護保険の福祉用具貸与・特定福祉用具販売では、福祉用具を単に貸したり販売したりするだけでなく、ご利用者様に適した用具を選び、安全に使用できるよう支援することが重要です。

福祉用具専門相談員は、ご利用者様やご家族から相談を受け、必要な福祉用具を選定するとともに、用具の機能や使用方法、安全上の注意点などを説明します。

また、福祉用具サービス計画を作成し、福祉用具を導入した後も使用状況を確認します。身体状況や生活環境が変化すれば、必要に応じて用具の変更や調整を検討します。

つまり、福祉用具専門相談員は単に「福祉用具を届ける人」ではなく、福祉用具を生活の中で安全かつ効果的に活用するために支援する専門職です。

福祉用具専門相談員になるには?

福祉用具専門相談員として業務に従事するための代表的な方法が、福祉用具専門相談員指定講習を修了することです。

指定講習は50時間のカリキュラムで構成され、福祉用具や介護保険制度、高齢者の身体機能、住環境などについて学び、修了評価を受けます。厚生労働省によると、2015年4月から講習時間が40時間から50時間へ拡充され、修了評価も導入されています。

一方で、保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士など、一定の国家資格を持つ人は指定講習を修了しなくても福祉用具専門相談員として業務を行うことができます。

そのため、「福祉用具専門相談員」という名称はありますが、介護福祉士や看護師のような独立した国家資格ではありません。

現場で知っておきたいポイント

福祉用具は、同じ種類であってもご利用者様によって適切な製品や設定が異なります。

例えば車椅子では、座面の高さや幅、アームサポート・フットサポートの形状などによって、座りやすさや移乗のしやすさ、安全性が大きく変わります。

歩行器や杖でも、身体機能や使用する場所によって適した種類は異なります。

そのため介護・医療職は、「車椅子が必要」「歩行器が必要」と用具の種類だけを伝えるのではなく、どのような動作で困っているのか、どこで使用するのか、どのような能力を活かしたいのかまで福祉用具専門相談員と共有することが重要です。

また、身体状況が変化して「今まで使えていた福祉用具が合わなくなった」と感じた場合には、福祉用具専門相談員や介護支援専門員、リハビリ専門職などと連携し、再評価につなげます。

関連する用語

参考情報・参考文献

厚生労働省「福祉用具専門相談員について」
参照日:2026年9月15日

厚生労働省「福祉用具専門相談員指定講習について」
参照日:2026年9月15日

厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
参照日:2026年9月15日

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