山梨県、特養「笛吹荘」などの指定の効力を一部停止 新規受け入れを6か月停止

2026.10.31
山梨県による介護事業所の指定の効力の一部停止を伝える、行政文書とカレンダーのイラスト

山梨県は2026年10月30日、社会福祉法人壽光会が運営する特別養護老人ホーム笛吹荘と笛吹荘短期入所生活介護事業所について、介護保険法に基づき指定の一部の効力を停止すると発表した。処分は10月26日付で、新規入所者・利用者へのサービス提供を11月1日から2027年4月30日まで停止する。

■ 対象は特養と短期入所の3種類のサービス

対象事業所は山梨市にあり、対象となるサービスは介護老人福祉施設、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護である。県が示した停止内容は、6か月間の新規入所者・利用者へのサービス提供である。

今回の処分は「指定の一部の効力の停止」であり、指定取消しや事業所全体の閉鎖という発表ではない。新規利用を検討する際には、どのサービスが、いつからいつまで、どの範囲で停止されるのかを区別して確認する必要がある。

■ 県が示した処分理由

県の発表によると、2026年4月16日夜間に、介護職員1人が女性入所者1人に対し、足を踏むなどの連続的な暴行や屈辱的な対応を行った後、頬を叩いた。県は介護老人福祉施設について人格尊重義務違反を理由としている。短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護については、介護保険法に関する法令違反を理由に挙げている。

行為があった日、処分日、発表日、停止の開始日はそれぞれ異なる。今回の記事は県が公表した行政処分を伝えるものであり、刑事手続の結果や、発表にない別の被害の有無を述べるものではない。

■ 地域での利用調整に関わる情報

施設や短期入所の利用を支援するケアマネジャーなどにとって、新規受け入れの停止期間と対象サービスは、利用先を検討する際に必要な情報となる。一方、今回の公表内容から、既存利用者への全サービスも停止されると広げて説明することはできない。

県は、法の規定に基づいて指定の一部の効力停止処分を公示するとしている。地域の関係者が情報を共有する際には、事業所名だけでなく処分の種類と対象範囲も合わせて伝えることが、利用者や家族の誤解を避けるうえで重要である。

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