歯科衛生士の診療補助、手順書に基づく対応へ|厚労省検討会が中間報告

2026.11.02
歯科衛生士の診療補助と手順書・研修の検討を表す、歯の模型と手順書、研修資料のイメージ

厚生労働省は11月2日、歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会の中間報告を公表した。研修を受けた歯科衛生士が、歯科医師の作成した手順書に基づいて診療の補助を行えるようにする方向性を示した。対象となる行為や研修の具体的な仕組みなどは今後の検討事項であり、今回の公表によって直ちに新たな制度が始まるわけではない。

■ 在宅・入院中の口腔管理をどう支えるか

背景には、高齢化に伴う在宅療養患者や入院患者の口腔健康管理のニーズの増加がある。一方、生産年齢人口は減少しており、歯科医療の質を保ちながら、限られた人材で対応していく必要がある。報告は、こうした状況を踏まえて、人材確保と業務のあり方を一体で整理している。

介護の現場にとっても、利用者が必要な歯科医療や口腔管理につながれる体制は身近な課題である。ただし、今回の議論の対象は歯科衛生士による歯科診療の補助であり、介護職の業務範囲を広げるものではない。

■ 手順書に基づく判断を支える研修が論点

中間報告の業務に関する部分では、手順書に基づく補助に当たり、歯科衛生士が一定の判断を行うことを想定している。そのため、実践的な理解力や判断力、専門的な知識・技能が求められるとして、対象行為について関係法令等の整備を含めて検討する考えを示した。

研修制度や研修施設の枠組み、研修期間、実施主体、関係団体・学会の認定制度の活用なども検討する必要がある。歯科衛生士が歯科医師から独立して診療する制度と捉えるのではなく、歯科医師が作成する手順書と必要な研修を前提にした診療補助の見直しである。

■ 復職支援や柔軟な働き方も引き続き検討

報告は業務の見直しだけでなく、免許を持ちながら就業していない人への働きかけ、復職支援、柔軟な働き方を可能にする体制なども課題に挙げた。今後は対象行為と研修内容、法令整備の具体化を確認する必要がある。今回の中間報告は方向性を示した段階であり、新たに実施できる行為や開始時期が確定したと受け取らないことが重要である。

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