通信機能付き福祉用具の給付条件を整理、2027年2月から適用

2026.10.29
車いすと介護用ベッド、通信を示す記号に「通信機能付き福祉用具」「給付条件を整理」「2027年2月から適用」と記した説明用イラスト。特定の製品を示すものではない。

厚生労働省は2026年10月26日、通信機能を含む福祉用具などの取扱いを改正する通知を出した。適用は2027年2月1日である。用具の情報を離れた場所へ知らせる機能について、対象となる種目や通知内容、給付に含めない費用を整理した。

福祉用具を選ぶ際は、本体の機能だけでなく、何の情報を誰に通知するのか、通信費等が別にかかるのかが確認点となる。通信機能が付いていることだけで、一律に保険給付の対象になるわけではない。

■ 用具の管理情報を知らせる機能に条件

今回の通信機能の規定は、通信部分とその他の機能を持つ部分を区分できない福祉用具についてのものである。用具の維持管理、修理交換、使用状況の把握に役立つ情報を、居宅外の利用者・家族や、必要に応じて福祉用具専門相談員等に通知するものを対象とする。

対象種目は、自走用標準型車いすのうち自走用パワーアシスト形と普通型電動車いす、車いす付属品の電動補助装置、特殊寝台、認知症老人徘徊感知機器である。すべての車いすや付属品が該当するという意味ではない。

認知症老人徘徊感知機器には、携行型の専用受信端末で受信し、機器の位置情報を居宅内外の家族・隣人等に通知するものを給付対象とする規定も設けた。一般的な位置情報機器すべてを対象とする内容ではない。

■ 体調通知の機能と通信費には注意

同じく通信部分を区分できない用具で、利用者の状態変化や体調不良等を通知するための通信機能を有するものは、貸与・販売対象の機能も含め、用具全体を保険給付の対象外とする。用具の使用状況を知らせることと、利用者の体調を知らせることは区別されている。

対象となる通信機能付き用具でも、通信費用、受信端末の費用、通信環境の整備費用等は給付対象外である。本体が対象になることと、利用に伴うすべての費用が保険で賄われることは同じではない。

■ 複数の貸与機能は主な機能で分類

複数の機能を持つ用具については、各部分を区分できる場合は部分ごとに判断する。区分できず、特定福祉用具販売の種目に当たる機能を含む場合は全体をその特定福祉用具として扱う。部分を区分できず、販売対象の機能を含まず、貸与対象の機能が複数ある場合は、主な機能の種目で判断する規定を加えた。ただし、区分できない用具に貸与・販売の対象種目に当たらない機能を含む場合は、今回定めた通信機能の例外に該当するものを除き、給付対象外となる。

厚生労働省は、通信機能付き製品のうち月平均100件以上の貸与実績があるものについて、通信費等を含めた価格設定の聞き取りを必要に応じて行う予定としている。100件という数字は聞き取りに関する条件であり、給付対象になるための貸与件数ではない。

通知には住宅改修の取扱いも掲載されているが、今回の新旧対照表で変更されたのは福祉用具の複合機能・通信機能の部分である。住宅改修の給付範囲が今回変更されたと読み違えないことも必要である。

\\ このニュースをシェアする //
Facebook
X
Threads

関連ニュース

介護・福祉・医療の求人
介護・福祉・医療の求人を探す

職種や勤務地から、

あなたに合った職場を

探せます。

もくじ