介護サービス事業者経営情報データベースシステムは2026年10月26日、報告の受付を再開した。対象は、2025年3月以降に終了する会計年度に係る報告である。厚生労働省は10月15日付通知で再開日と期限を示し、大阪府も26日に事業者向け案内を更新した。
今回の再開は、新たな制度の開始ではない。経営情報を都道府県に報告し、介護事業の実態把握や持続可能なサービス提供につなげる制度は2024年4月に創設されている。2回目以降の報告受付が、報告負担を軽減するためのシステム対応などに伴い停止していた。
■ 会計年度の終了時期で期限が分かれる
再開後の期限は一律ではない。2025年3月から2026年2月までに会計年度が終了する報告は、2026年12月31日までとなる。2026年3月から同年12月までに会計年度が終了する報告は、2027年3月31日までである。
2027年1月以降に会計年度が終了する報告は、原則どおり会計年度終了後3か月以内となる。例えば3月決算の事業者では、2025年3月終了分と2026年3月終了分で期限が異なる。事業者は暦年や現在の年度だけで判断せず、報告する決算期ごとに整理する必要がある。
■ 収益・費用だけでなく職員配置なども報告
大阪府の案内では、主な報告事項として収益・費用、職員配置、サービス提供の状況などを挙げている。対象は原則として介護サービス事業者だが、対象外サービスや一定の小規模事業、災害などの正当な理由がある場合など、除外条件がある。すべての事業所が無条件で報告対象になるわけではない。
複数の事業やサービスを運営する法人は、対象サービスと会計の区分を確認したい。報告対象の判断や収益・費用の分け方に迷う場合は、厚労省の最新の通知・Q&Aや所在地の都道府県の案内に照らして確認することが重要である。
■ 再開に合わせて報告ルールも見直し
厚労省は再開に合わせ、報告精度の改善を目的に一部の報告ルールを見直したとしている。前回の入力内容をそのまま流用するのではなく、最新の手引きと様式を確認し、担当者・対象年度・提出状況を共有して準備を進めたい。
報告は国の経営情報データベースシステムを通じて行う。受付再開そのものと、自法人の報告が完了したことは別である。停止期間中の対象年度を洗い出し、それぞれの期限までに必要な情報を整えることが、今回の実務上の要点となる。
■ 出典
