東大阪市は10月28日に更新した行政処分の公表ページで、NPO法人輝ひかりが運営する「自立支援ケアサポート絆」について、11月1日付で居宅介護、重度訪問介護、同行援護の指定を取り消すと明らかにした。同事業所の移動支援の登録も同日付で取り消す。
■ 架空のサービス提供記録による不正請求
市の指定取消の公表資料によると、重度訪問介護の利用者1人について、2024年6月から2026年4月までの期間に架空のサービス提供記録を作成し、介護給付費を不正に請求して受領した。また、単位数を不正に算定した状態で、福祉・介護職員等処遇改善加算を請求・受領していたとしている。
市は、不正請求に加え、監査で実際には提供していないサービスの記録を提出した虚偽報告と、虚偽の答弁も処分理由に挙げている。ここでいう介護給付費は、障害者総合支援法に基づく給付である。介護保険サービスの指定取消とは区別する必要がある。
■ 不正請求額は617万9925円
公表された不正請求額は617万9925円で、加算額を含めた返還額は865万1895円である。資料では東大阪市分とされ、他市分はないとしている。不正請求額と返還額は異なるため、金額を混同しないことが重要だ。
■ 移動支援は別の根拠による登録取消
3サービスの指定取消は、障害者総合支援法に基づく処分である。一方、移動支援は市の実施要綱に基づく事業であり、登録取消の公表資料では、居宅介護の指定が取り消されることを取消理由としている。
両資料の取消日は2026年11月1日である。公表ページの更新日と処分の発効日を分けて確認する必要がある。今回の公表は、サービス提供記録と請求内容の整合性に加え、監査での報告や答弁も処分の対象となることを示した事例である。
