施設入所後も身体に合う車いすを|リハ3団体が介護保険貸与を要望

2026.09.14
明るい介護施設に種類の異なる3台の車いすが並び、「施設入所者にも車いす貸与を要望」と表示されたサムネイル画像。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3団体で構成するリハビリテーション専門職団体協議会は9月14日、介護施設の入所者が身体状況に合った車いすを利用できる仕組みの整備を求めた。2027年度介護報酬改定に向けた要望で、現時点で制度化が決まったものではない。

同日に開かれた厚生労働省の社会保障審議会・介護給付費分科会で意見を表明した。

現在、介護保険の福祉用具貸与は居宅サービスとして位置づけられており、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設サービスでは、車いすの貸与費を別に算定することは原則できない。

このため、施設では備品として用意した車いすを入所者が使用するケースがある。協議会は、入所によって自宅で使用していた車いすを継続できなくなったり、身体状況に十分適合しない施設備品を使用したりする場合があると指摘した。

要望では、リハビリテーション専門職の評価により、自立支援や重度化防止に必要な車いすなどがケアプランへ明記された場合、施設入所中でも福祉用具貸与を利用できるよう求めている。

車いすの個別調整や、利用開始後の継続的な確認にリハ専門職が関与する仕組みも提案した。施設が車いすを購入、レンタルまたはリースする場合に、補助金や交付金などの公的支援を設けることも要望に盛り込んだ。

身体状況に合った車いすの使用は、座位姿勢や移動のしやすさだけでなく、離床や自立支援、褥瘡、誤嚥、転倒・骨折、再入院の予防にも関係するとしている。

分科会では、介護老人保健施設における課題も示された。リハビリの進行によって、必要な車いすがリクライニング式から自走式へ変わることがあり、施設側には異なる体格や状態に対応できる複数種類の車いすが必要となる。

一方で、多様な車いすを施設があらかじめ購入して保管することには、費用と保管場所の両面で負担が生じる。利用者の状態変化に応じて機種を変更できる貸与の仕組みは、個別対応と施設負担の両面から今後の検討課題となる。

協議会はこのほか、リハ専門職が配置されていない施設への外部支援や、生活機能向上連携加算の見直し、特養併設ショートステイにおける機能訓練の評価なども求めた。

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