大阪市は2026年10月30日、介護・障がい福祉分野の4事業所に対する行政処分を公表した。監査で確認した内容に応じ、指定取消しと指定の一部効力停止を行う。処分の効力が生じる日は11月1日または16日で、事業所ごとに異なる。
■ 障がい児支援は取消し、短期入所は一部停止
「おおきな木大池橋」は、監査で正当な理由なく必要な聴取を忌避したとして、障がい児通所支援事業の指定を取り消す。効力発生日は11月1日である。
「ショートステイ晴る家」は、重大な人格尊重義務違反が判明したとして、障がい福祉サービス事業の指定の一部効力を3か月停止する。こちらも11月1日から効力が生じる。市は発表当日の20時30分、本文の停止期間を3か月に訂正した。
■ 訪問介護と老健にも処分
「訪問介護バンブー」は、人員・運営基準違反、不正請求、虚偽答弁が判明したとして、介護保険事業と障がい福祉サービス事業の指定を11月16日付で取り消す。
「介護老人保健施設愛の里」は、介護給付と介護扶助の不正請求が判明したとして、介護保険事業の指定の一部効力を11月1日から6か月停止する。
■ 返還を求める金額と処分の範囲
市が返還を求める額は、バンブーが介護給付費53,004円、介護扶助費5,408円、愛の里がそれぞれ1,160,566円、13,608円である。いずれも加算額を含む概算であり、すでに返還が完了したという発表ではない。
今回の処分を一律に「4事業所の営業停止」と捉えることはできない。指定取消しと一部効力停止は異なり、対象となるサービスや効力発生日も分かれている。利用者や家族への説明では、事業所名だけでなく、自分が利用するサービスにどの処分が適用されるかを確認する必要がある。
■ 出典
