行方不明者の介護保険料を全額免除も可能|失踪宣告なら返還へ

2026.09.09

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自治体の介護保険相談窓口と空席。厚労省は行方不明者の介護保険料について、全額免除や、失踪宣告後の返還に関する取り扱いを示した。

厚生労働省は9月8日、65歳以上の第1号被保険者が行方不明となった場合の、介護保険資格の喪失手続きと保険料の減免・返還に関する取り扱いを示した。市区町村の判断により、行方不明となっている期間の保険料を全額免除することも可能としている。

介護保険の第1号被保険者は、市区町村内に住所を有する65歳以上の人が対象となる。行方不明になった場合は原則として、介護保険担当部署が住民基本台帳の担当部署などと連携し、行方不明であることを確認したうえで、住民票が消除されると被保険者資格を喪失させることが考えられる。

一方、住民票を消除するまでの手続きには長期間を要する可能性がある。その間も介護保険料が賦課され続けると、行方不明者の家族に負担が生じる。

厚労省はこうした事情を踏まえ、介護保険法に基づく減免制度により、行方不明者にかかる保険料を減免して差し支えないとした。市区町村の条例や個別の判断により、全額免除とすることも認めている。

減免の申請では、警察が発行した行方不明者届の受理を証明する書類や、公的年金の支給停止を証明する書類などの提出を求めることが考えられるとしている。

ただし、行方不明になれば自動的に保険料が免除されるわけではない。減免制度の内容や必要書類、申請方法は市区町村によって異なる可能性があるため、家族などが居住地の介護保険担当窓口へ相談する必要がある。

保険料の返還についても取り扱いが整理された。

失踪宣告などにより、行方不明者が過去に遡って死亡したとみなされ、被保険者資格を遡って喪失した場合、死亡したとみなされた日の翌日以降に賦課された介護保険料は無効となる。

市区町村がその期間の保険料を受け取っていた場合は、民法上の不当利得にあたり、返還義務が生じるとの見解を示した。返還義務に関する時効の起算日は、失踪宣告が確定した日とするのが適当としている。

今回の通知は、行方不明となった人の介護保険料を家族が負担し続けるケースを想定し、資格喪失までの減免と、失踪宣告後の返還を分けて整理したものとなる。

家族にとっては、住民票が消除されるまで待つだけでなく、警察への届け出を証明する書類などを用意し、市区町村へ保険料の減免を相談することが重要になる。

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