処遇改善加算の初月算定率、介護予防・居宅支援は76%台・訪問看護67.6%、訪問リハ59.8%

2026.09.01

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訪問バッグや血圧計、リハビリ用品、ケアプラン書類を背景に、2026年6月の処遇改善加算算定率が居宅介護支援76.0%、訪問看護67.6%だったことを伝える画像。

厚生労働省は、2026年6月から新たに対象へ加えた介護職員等処遇改善加算について、サービス別の算定状況を公表した。初月となる6月の算定率は、居宅介護支援が76.0%、訪問看護が67.6%だった。

介護予防支援の算定率は76.9%で、新たに対象となった4サービスの中で最も高かった。訪問リハビリテーションは59.8%となり、居宅介護支援との差は16.2ポイントに開いた。

処遇改善加算は、事業所が加算によって得た収入を職員の賃金改善に充てる仕組み。従来は主に介護職員を配置するサービスが対象だったが、2026年度の介護報酬改定により、ケアマネジャーや看護師、リハビリ職などが中心となる4サービスにも対象が広げられた。

新たな対象サービスが加算を取得するには、賃金改善計画の作成や実績報告、職場環境の改善に向けた取り組みなどが必要となる。2026年度は、ケアプランデータ連携システムの利用や社会福祉連携推進法人への所属なども要件に含まれている。

加算の申請時点では、年度内にケアプランデータ連携システムを利用することを誓約すれば算定できる経過措置が設けられている。要件を満たせる見通しがあるものの、初月に申請が間に合わなかった事業所では、今後算定率が上昇する可能性がある。

従来から加算の対象となっていたサービスでは、2026年6月に新設された最上位区分「加算Ⅰロ」の算定率が全体で39.3%だった。特別養護老人ホームは69.4%、介護老人保健施設は59.0%だった一方、地域密着型通所介護は19.6%、認知症グループホームは26.4%にとどまった。

今回公表された算定率は、加算を取得した事業所の割合を示すもので、職員個人の賃上げ率や賃上げ額を示す数字ではない。実際の配分額は、各事業所の介護報酬や職員への配分方法などによって異なる。

居宅介護支援などでは初月から6~7割が加算を取得した一方、サービス間で取得状況に差が生じた。職種を問わず人材不足が続くなか、未取得事業所への申請支援や、算定要件を満たすための環境整備が課題となる。

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