栃木大雨の被災者、介護保険証なしでもサービス利用可能に|厚労省が特例を周知

2026.08.22

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栃木大雨の被災者、介護保険証を提示できない場合でも介護サービスを利用可能に 厚労省が特例措置を周知

厚生労働省は、7月17日から18日にかけて栃木県足利市を中心に発生した大雨の被災者について、介護保険の被保険者証などを提示できない場合でも、介護サービスを利用できる特例的な取り扱いを周知した。

8月20日付の事務連絡で自治体や関係機関などに示した。

大雨の影響により、介護保険の被保険者証や負担割合証を紛失したり、自宅などに残したまま避難したりして、介護サービス事業者へ提示できないケースが想定されている。

こうした場合、被災者は介護サービス事業者に氏名、住所、生年月日、負担割合などの必要事項を伝えることで、被保険者証などが手元になくても介護サービスを利用できる。

要介護・要支援認定についても柔軟な取り扱いが示された。

被保険者証を提示できない場合でも、新たな要介護・要支援認定の申請や更新申請を受け付けることができる。

今回の対応は、7月の大雨で被災した人が、被保険者証などを紛失・持ち出せなかったことを理由に必要な介護サービスを受けられなくなることを防ぐための措置。

厚労省は自治体や介護サービス事業者などに対し、被災者への対応について周知している。

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