はじめに|「介護保険って結局どんな制度?」

「親に介護が必要になってきたけれど、何から始めればいい?」
「介護保険って、65歳になれば使えるの?」
「デイサービスや訪問介護にも介護保険は使える?」
家族の介護を考え始めたとき、このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
介護保険は、介護が必要になった人やその家族を社会全体で支えるための制度です。2000年にスタートし、40歳以上の人が保険料を負担しながら、介護が必要になったときに必要なサービスを受けられる仕組みになっています。
ただし、ここで知っておきたいのが、「65歳になったら自動的に介護サービスを使えるわけではない」ということです。
介護保険サービスを利用するには、年齢や心身の状態などに応じた条件や手続きがあります。
介護保険とは?
介護保険は、介護が必要になった人の生活を支えるための社会保険制度です。
高齢化が進むなか、介護を必要とする人が増え、家族だけで介護を担い続けることが難しくなってきたことなどを背景に、2000年に介護保険制度が始まりました。



現在では、介護が必要な高齢者の生活を支える重要な制度のひとつとなっています。
介護を社会全体で支えるための制度
介護保険の大きな特徴は、介護を本人や家族だけの問題にせず、社会全体で支える仕組みになっていることです。
40歳以上の人が納める介護保険料に加えて、国・都道府県・市区町村からの公費(税金)を財源として、必要な介護サービスを支えています。
現在の介護給付費の財源は、大きく分けると保険料50%、公費50%です。
つまり、介護が必要になったときに本人や家族だけですべてを負担するのではなく、社会全体で費用を出し合いながら支える仕組みといえます。
介護保険は誰が運営している?
介護保険の保険者(制度を運営する主体)は、市区町村・特別区です。市区町村は地域の状況に応じて介護保険事業計画を作成し、介護サービスの必要量や65歳以上の人の保険料などを決めています。
制度の細かな仕組みは複雑ですが、まずは、
加入者が保険料を負担する → 公費も合わせて介護保険を支える → 必要になったときに介護サービスの給付を受ける
という大きな流れをイメージしておけば大丈夫です。


介護保険は何歳から?対象者を解説
介護保険は、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。
大きな違いは、介護保険サービスを利用できる条件です。特に40〜64歳では、介護が必要な状態であれば誰でも利用できるわけではありません。
65歳以上|第1号被保険者
65歳以上の人は、介護保険の第1号被保険者となります。
第1号被保険者は、病気やけがなどの原因を問わず、要介護または要支援の認定を受けることで、状態に応じた介護保険サービスを利用できます。
ここで注意したいのが、65歳になっただけで、自動的にデイサービスや訪問介護などを利用できるわけではないということです。



介護保険サービスを利用するには、基本的に市区町村へ申請し、どの程度の介護や支援が必要なのかを判定する「要介護認定」を受ける必要があります。
40〜64歳|第2号被保険者
40〜64歳の医療保険加入者は、第2号被保険者となります。
ただし、第1号被保険者とは利用条件が異なります。
第2号被保険者が介護保険サービスを利用できるのは、特定疾病が原因で要介護・要支援状態となり、認定を受けた場合です。
特定疾病には、脳血管疾患、関節リウマチ、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患など16種類が定められています。
つまり、「40歳になった=どのような原因でも介護保険を利用できる」ではありません。
40歳未満は介護保険の対象外
さらに、原則として40歳未満は介護保険の被保険者ではありません。介護やリハビリが必要な状態であっても、介護保険を利用できないケースがあります。
Kaigo Skillsでは、34歳で脳梗塞を発症し、現在37歳で復職を目指してリハビリを続けている男性の事例をニュースで紹介しました。脳血管疾患は第2号被保険者の特定疾病に含まれますが、この男性は現在も40歳未満のため、介護保険の対象にはなりません。
この事例からもわかるように、「介護が必要な状態」と「介護保険を利用できること」は同じではありません。 年齢や原因となった病気などによって、利用できる制度が異なります。
介護保険サービスを利用するには要介護認定が必要
介護保険の対象となる年齢や条件を満たしていても、すぐに介護保険サービスを利用できるわけではありません。
介護保険によるサービスを利用するには、原則として市区町村へ申請し、「要介護認定(要支援認定)」を受ける必要があります。
要支援・要介護とは?
要介護認定では、どの程度の介護や支援が必要なのかによって、要支援1・2、要介護1〜5の区分に分けられます。
要支援は、日常生活に一部の支援が必要で、介護予防によって状態の維持・改善が期待される状態です。一方、要介護は、日常生活のなかで介護が必要な状態を指します。
ただし、病気が重いほど要介護度も高くなるとは限りません。



要介護認定では病名だけで判断するのではなく、実際にどの程度の介護が必要なのかをもとに判定されます。
要介護認定を受ける
介護保険サービスを利用したい場合は、まず住んでいる市区町村の窓口などで要介護認定を申請します。
大まかな流れは、
市区町村へ申請
↓
認定調査・主治医意見書
↓
審査・判定
↓
要介護・要支援認定
↓
ケアプランの作成
↓
介護保険サービスの利用
となります。認定調査では、市区町村の職員などが本人の心身の状態や生活状況などを確認し、その結果や主治医意見書などをもとに審査・判定が行われます。
そのため、「介護保険を申請したら、すぐにサービスを使える」という仕組みではありません。



「介護が必要かもしれない」と感じた段階で、早めに市区町村の窓口や地域包括支援センターなどへ相談しておくことが大切です。
介護保険で利用できるサービス
介護保険では、自宅で受けるサービスだけでなく、施設へ通ったり短期間宿泊したりするサービス、福祉用具、住宅改修、施設への入所など、さまざまなサービスを利用できます。
必要なサービスは、本人の心身の状態や生活環境、家族の状況などによって異なります。ここでは、代表的な介護保険サービスを大きく4つに分けて紹介します。
自宅で利用するサービス
住み慣れた自宅で生活を続けながら利用できるサービスがあります。
代表的なものには、ホームヘルパーが自宅を訪問して身体介護や生活援助を行う訪問介護、看護師などが訪問する訪問看護、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが訪問してリハビリテーションを行う訪問リハビリテーションなどがあります。



「できる限り自宅で暮らしたい」という希望を支えるうえで、重要なサービスです。
施設へ通う・短期間泊まるサービス
自宅から施設などへ通って利用する通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーション(デイケア)もあります。
また、施設へ短期間宿泊するショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)も介護保険サービスのひとつです。



本人の生活を支えるだけでなく、在宅介護を続ける家族の負担軽減につながる場合もあります。
福祉用具・住宅改修
介護保険では、介護サービスを「人から受ける」だけではありません。
車いすや特殊寝台などの福祉用具貸与、入浴や排せつなどに使用する対象用具の購入費が給付される特定福祉用具販売があります。また、手すりの取り付けや段差の解消など、対象となる住宅改修にも介護保険を利用できます。
福祉用具や住環境を整えることで、本人ができることを増やしたり、介助者の負担を軽減したりできることもあります。
施設へ入所して利用するサービス
自宅での生活が難しくなった場合には、施設へ入所して介護を受ける選択肢もあります。
介護保険の施設サービスには、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院などがあります。
このように介護保険には多くのサービスがありますが、すべての人が同じサービスを利用するわけではありません。本人の状態や要介護度、生活環境などを踏まえながら、必要なサービスを組み合わせていくことが大切です。


介護保険を使うと自己負担はいくら?
介護保険サービスを利用すると、サービスにかかる費用のすべてを自分で支払うわけではありません。
介護保険から費用の一部が給付され、利用者は決められた割合を自己負担します。ただし、介護保険が適用されない費用もあるため、「介護保険を使えば、すべての費用が1〜3割になる」わけではありません。
原則として費用の一部を自己負担する
介護保険サービスを利用した場合の自己負担は、原則1割です。一定以上の所得がある65歳以上の人は、所得等に応じて2割または3割となります。残りの9割(2割負担なら8割、3割負担なら7割)は介護保険から給付されます。
実際の負担割合は、交付される「介護保険負担割合証」で確認できます。
介護保険ですべての費用がまかなわれるわけではない



注意したいのが、介護サービスにかかるすべての費用が保険給付の対象になるわけではないことです。
たとえば、介護保険施設を利用する場合には、介護サービス費の自己負担とは別に、食費・居住費・日常生活費などが必要になることがあります。
また、在宅で利用するサービスには要介護度ごとの支給限度額があり、限度額を超えて利用した分は原則として全額自己負担となります。
そのため、実際にどのくらい費用がかかるのかは、利用するサービスや回数、負担割合などによって変わると覚えておきましょう。
介護保険サービスを利用するまでの流れ



「介護保険を使いたいけれど、まず何をすればいいの?」
と迷う方もいるでしょう。
介護保険サービスを利用するまでの基本的な流れは、「相談・申請 → 要介護認定 → ケアプラン作成 → サービス利用」です。最初から利用したいサービスを自分で決めておく必要はありません。
① 市区町村などへ相談・申請
まずは、住んでいる市区町村の介護保険担当窓口などへ相談し、要介護認定を申請します。
「まだ介護保険を使うかわからない」という段階であれば、地域包括支援センターに相談することもできます。 本人だけでなく、家族から相談することも可能です。
② 要介護認定を受ける
申請後は、本人の心身の状態や日常生活の様子などを確認する認定調査が行われます。
その結果と主治医意見書などをもとに審査・判定され、要支援1・2、要介護1〜5などの認定結果が決まります。
③ 担当者と相談してケアプランを作成する
認定結果が出たら、次に介護サービスの利用に向けた準備を進めます。
在宅で介護サービスを利用する場合は、ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談し、ケアプランの作成を依頼します。
ケアマネジャーは、本人や家族の希望、心身の状態、生活環境などを確認しながら、どのような介護サービスを、どのくらい利用するのかをまとめた「ケアプラン」を作成します。



ケアマネジャーは、必要なサービスを一緒に考えるだけでなく、介護サービス事業者との連絡や調整なども行います。
④ 介護サービスを利用する
ケアプランが決まったら、利用する介護サービス事業者と契約し、サービスの利用が始まります。
訪問介護やデイサービス、福祉用具など、本人の状態や生活に必要なサービスを組み合わせて利用することができます。
まずは細かな手続きをすべて覚える必要はありません。
相談 → 申請 → 認定 → ケアプラン → サービス利用



この流れを知っておくだけでも、「介護が必要かもしれない」と感じたときに動きやすくなります。
介護が必要かも?と思ったら早めに相談しよう



「最近、親の様子が少し変わってきたけれど、まだ介護保険を使うほどではないかな」
そう考えて、家族だけで様子を見ているケースも少なくありません。
しかし、介護について相談するタイミングは、「もう介護が必要」とはっきりしてからでなくても大丈夫です。
たとえば、
- 歩くのが大変になってきた
- 一人での入浴が難しくなってきた
- 物忘れが増えてきた
- 掃除や買い物などの家事が難しくなってきた
- 家族の介護負担が増えてきた
このような生活のなかの小さな困りごとが、相談を考えるひとつのきっかけになります。
介護保険には、訪問介護やデイサービスだけでなく、福祉用具や住宅改修など、生活を支えるさまざまなサービスがあります。



大切なのは、「介護保険を使うかどうかを決めてから相談する」のではなく、「生活に困り始めたから相談する」ことです。
何に困っているのか、どのような支援が利用できるのか分からない段階でも、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどに相談できます。
本人や家族だけで抱え込まず、早めに相談することが、その人らしい生活を続けるための選択肢を広げることにつながります。
まとめ|介護保険は介護が必要になった生活を支える制度
介護保険は、介護が必要になった人やその家族を社会全体で支えるための制度です。
40歳以上の人が加入しますが、65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳の第2号被保険者では、介護保険サービスを利用できる条件が異なります。
また、対象となる人がすぐにサービスを利用できるわけではなく、基本的には要介護・要支援認定を受け、必要なサービスを検討していきます。
介護保険では、
- 訪問介護や訪問看護などの自宅で受けるサービス
- デイサービスなどの通所サービス
- 福祉用具の貸与や住宅改修
- 特養や老健などの施設サービス
など、生活状況に応じたさまざまな支援を利用できます。
「まだ介護保険を使うほどではない」と家族だけで判断する必要はありません。生活のなかで困ることが増えてきたら、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどに相談してみましょう。



介護保険の仕組みを知っておくことは、本人だけでなく、介護をする家族の生活を守ることにもつながります。










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