長野県は、株式会社みらいが運営する放課後等デイサービス「みらい」に関し、利用児の放課後等デイサービス計画を適切に作成するよう、同社に改善を命じた。命令は2026年10月20日付で、県の公表ページは10月22日に更新されている。根拠は児童福祉法第21条の5の23第3項である。
今回の命令で求めたのは、8月21日付の勧告事項のうち、利用児に係る計画の適切な作成である。県は、これまでの指導・勧告に対する改善状況を確認できなかった経緯を、命令書で説明している。
■ 勧告後の報告に不備、補正資料も期限内に未提出
命令書によると、県は7月7日付で実施した検査で、繰り返し指導していたにもかかわらず、現に利用している児童の有効な計画が作成されていないことを確認し、改善を勧告した。
その後、事業者から提出された改善報告書には不備があったため、県は補正と追加資料の提出を求めた。しかし、期限までに補正後の報告書と追加資料が提出されず、計画作成に関する改善を確認できなかったという。県は、改善状況を確かめるために必要な資料を提出せず、正当な理由なく勧告に従わなかったと判断した。
■ 措置内容の報告期限は11月13日
県は、命令に基づいて採った措置の内容を、11月13日(金)までに県健康福祉部障がい者支援課へ文書で提出するよう求めている。また、命令に従わない場合、指定の取消しなどの行政処分の対象となる場合があると明記した。
現時点で公表されているのは改善命令であり、指定取消しを決定したという発表ではない。公表資料には、命令後の改善の成否や、その後の処分についての記載はない。
■ 計画の整備と改善状況の説明が焦点
今回の公表は、支援計画の作成に加え、指導後に改善を裏付ける資料を提出できているかが問われた事例である。事業所の運営に携わる読者にとっては、計画の整備状況と、行政から補正や追加提出を求められた際の対応を確認する材料となる。
