厚生労働省は、令和8年熊本地震の被災地域を対象に、要介護・要支援認定の有効期間を延長できる特例措置を設けた。
8月17日付の「介護保険最新情報Vol.1536」で、都道府県や市町村などに通知した。
対象となるのは、特例を適用しなければ2026年7月28日から2027年7月31日までの間に、要介護・要支援認定の有効期間が満了する対象地域の被保険者。
市町村の判断により、従来の認定有効期間に最大12カ月までの期間を加えることができる。一律に12カ月延長するものではなく、12カ月を上限として市町村が期間を定める。
今回の措置は、熊本地震の影響により通常の更新手続きを行うことが難しい状況などに対応するもの。被災地域で必要な介護サービスを継続して利用できるよう、認定期間について特例的な取り扱いを認める。
あわせて、介護サービス事業者やケアマネジャーなどに関する特例措置も設けられた。
介護サービス事業者の指定や介護保険施設の許可、介護支援専門員証など、対象となる権利や資格の有効期間について、一定の要件を満たす場合は2027年1月27日まで延長される。
主任介護支援専門員更新研修の修了についても特例措置の対象に含まれている。
今回の特例により、被災地域では利用者の要介護・要支援認定に加え、介護サービスを提供する事業者の指定やケアマネジャーの資格などについても、通常とは異なる取り扱いが行われる。
