北海道北斗市は2026年11月6日、ケアプランセンターそよかぜ北斗に対する行政処分を公表した。処分は10月30日付で決定したもので、対象は居宅介護支援と介護予防支援である。
■指定取消ではなく、一部効力停止
処分期間は2027年2月1日から7月31日までの6か月間。指定の一部効力を停止し、介護報酬の請求上限を7割とする。指定取消や事業全体の停止とは異なる処分であり、公表時点でこの期間が始まったわけではない。
■記録の不備と減算未適用を認定
市によると、当時の管理者であった介護支援専門員が担当する利用者について、必要なモニタリングの記録を怠っていた。市は、管理者が運営基準減算の対象と認識しながら減算を適用せず、介護給付費を満額請求して受領したと認定している。市は、一体的に運営する介護予防支援にも同様の処分を行うとしている。
市は運営基準違反の改善勧告も行うとしている。北斗市の返還対象額は、40%の加算金を含め322万2,290円。公表された金額は北斗市分である。
介護事業所にとって、支援の実施記録と請求処理を切り離さず確認する必要性を考える事例となる。
出典:北斗市の公表資料









